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受給権者と受給資格を満たした者の違い
受給権者または老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡したとき」とあり、受給権者と受給資格を満たした者の違いが分からなかったので調べてみたところ、「遺族(補償)年金などの給付において、この給付を受ける資格のある受給資格
特別受給資格者としての資格は有りますか?
ですが入社時の説明と、かなり異なります。1.総支給額で3万円 2、業務内容も資格と経験を活かせる内容とは大きく異 なります 何れも面接時の口頭確認ですが、特別受給資格者としての資格は有りますか?45才勤務中ですが退職
特定受給資格者について
理由により離職した、満26歳、算定基礎期間4年間の被保険者の場合、特定受給資格者に該当すると思うのですが、例えば、特定受給資格者に該当しても、特定受給資格者に係る所定給付日数が適用されない場合があると聞
雇用保険の受給資格があるかどうか
から昼間の専門学校へ入学しようと思っています。このような場合、夜は働くつもりですが仕事が見つかるまで失業保険の受給資格はあるのでしょうか?もし受給資格がない場合、黙って受給していたらわかってしまうものでしょうか?職業
... 【「特定受給資格者」と「それ以外の受給資格者」】 失業給付を受ける人たちは2種類に色分けされています。「特定受給資格者」と「それ以外の受給資格者」です。 ● 「特定受給資格者」である証拠を揃えておこう 倒産、解雇等によって離職を余儀なくさ ...
... 実際は「会社都合退職」と認定される「特定受給資格者」という制度があります。 「会社都合退職」は、自己都合退職と異なり ... 労働基準監督署への「申告」の事実があれば、特定受給資格者と認定されるはずです。そのためには退職寸前に労基署へ ...
... 民主党案においては、受給資格要件について現行の被保険者期間12月を一律に6月に短縮することとしているが、定期的に需給を繰り返すことや安易な離職が起きるため問題。 ・ 現行制度でも、解雇・倒産による離職については、6月で給付されており ...
受給資格者創業支援助成金なるものがある事を知りました。雇用保険に5年以上入っていた雇用保険受給資格者じゃないと適用にならないようですが。私は10年勤めてたのでOKです~。 がしかし!給付日数が1日以上なくてはならない。 ...
【死をみとった内妻に受給資格】 ~遺族年金訴訟~ 先日遺族年金の受給資格について注目すべき判決がありました。 毎日新聞12月12日の記事です。 本妻との離婚が成立しなまま内妻と同居し病死した東京都の男性の遺族年金を巡り ...
加給年金の受給資格についての質問です。
加給年金の受給資格についての質問です。現在私は、66歳で厚生年金を受給しています。(加給年金はなしです。)現在まだ、働いていて厚生年金に加入しており40歳以降で14.5年となります。(国民年金は、別途30年)。①あと半年働けば、老齢基礎年金の受給資格期間の特例で40歳以降の厚生年金の加入期間が15年となるのですが、その15年を経ったあとに、会社を辞めれば、加給年金は、受給できるのでしょうか?(妻は6歳年下です。)②受給できる場合はやはり、会社を辞めないと年金額は、改定しないんでしょうか?③さらに質問なのですが、①で受給できかつ②で会社を辞めないと出ない場合の時の質問ですが、会社を辞めないで妻が65歳になり年金をもらうようになってから、妻の振替加算だけを申請できるのでしょうか? ①~③とたくさん質問させて頂きましたが、ご回答の程よろしくお願い致します。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続きしかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。タイムカードのコピーや給料明細などはあります。残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?毎月120時間というとかなりの金額になります。あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について今年の1月末に自己都合にて退職しました。すぐ再就職するつもりでおりましたが、体調不良のため就職活動できずハローワークへ手続きにも行っておりませんでした。19日(月)にハローワークへ失業の手続き(離職票の提出)に行く予定にしていますが、その前に受給資格についてお尋ねしたいです。実は、平成18年に失業手当てを3ヶ月受給してその後、同年の9月に再就職したのですが19年の3月に退職し同年の4月に別の会社へ再就職、今年の1月末に退職しています。ややこしいのですが、このような就職状況で今回の就職活動が長くなってしまった場合、今回は失業保険の支給対象になるのか不安になりまして・・・どなたか教えて下さい。
失業保険受給資格について
失業保険受給資格について今日、失業保険の手続きに行ってきました。すると、日数が足りなくて受給資格がないと言われてしまいました。1年以内に次の雇用保険に入ると雇用期間が6ヶ月以内でも継続されると聞いていたのですが、継続はするが受給資格は辞めてから1年以内に6ヶ月以上勤務していないとダメとか。。。受給出来る方法何かありませんか?①13年7月~16年8月 (3年勤務)②17年6月~18年1月10日(7ヶ月10日勤務) ③18年8月~18年12月(5ヶ月勤務)←ここが6ヶ月ないのでダメだと言われました。
特定受給資格について質問です。辞めた会社の給料明細には残業代の明記がないので....
特定受給資格について質問です。辞めた会社の給料明細には残業代の明記がないのですが、それだけでは特定受給資格対象にはならないのでしょうか?残業各月45時間以上には及ばずでした。残業代がでると入社時には聞いていて、給料明細には記載もされおらず、残業代がでていないといった事でも特定受給資格は得られないでしょうか?どなたかお詳しい方、知恵を下さい。宜しくお願いします。